【スポーツ庁からのメール】
◆入国拒否対象国の追加について
第32回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、新型コロナウイルス感染症への水際対先の根本的強化に向けた新たな措置として、以下の項目が追加されました。
〇入国拒否対象地域の追加(法務省)
入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下14か国の全域を指定。14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする。
(注)アラブ首長国連邦、アンティグア、バーブーダ、ウクライナ、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、ジブチ、セントクリストファー・ネービス、ドミニカ共和国、
バルバドス、ベラルーシ、ペルー、ロシア
※本措置を受け、入国拒否を行う対象地域は、合計で87か国・地域となります。
※実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者も対象です
※4月29日午前0時から当分の間実施
〇検疫の強化(厚生労働省)
(1)14日以内に、上記の入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者について、PCR検査の実施対象とする。
※実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者も対象です
※4月29日午前0時から当分の間実施
○実施中の水際対策の継続
これまで、第20回、第22回、第23回及び第25回新型コロナウイルス感染症対策本部において、4月末日までの間実施することした検疫の強化、査証の制限等、航空機の到着空港の限定等及び
到着旅客数の抑制の措置の実施期間を更新し、5月末日までの間実施する。官邸のホームページにも資料があがっておりますので、共有します。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
◆「外出自粛時の運動・スポーツの実施について」 (2020年4月27日)について
新型コロナウイルス感染症対策関係で、情報共有です。皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止に努められていることと存じます。心身の健康を維持する上では、感染拡大を防止しつつ、体を動かしたり、スポーツを行うことが必要です。そこで、スポーツ庁では、①屋内(自宅)で行える運動・スポーツ(主に中高年齢者を対象とした体操等)の実施を推進するための好事例を紹介②安全にウォーキングやジョギングに取り組んでいただけるよう屋外で運動・スポーツを行う場合に配慮いただきたいポイントを取りまとめました。感染拡大を防止しつつ、国民の皆様が安全に安心して運動・スポーツに取り組んでいただけるよう、関係機関等に対して御周知いただくようお願いします。
○スポーツ庁ホームページ:自宅で屋外で安全に運動・スポーツをするポイントは?
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/jsa_00010.html